訪問看護Q&A


訪問看護Q&A

特別管理加算について  ターミナルケア加算について  精神科訪問看護について  その他

特別管理加算について

介護保険の訪問看護でパーキンソン病持続皮下注薬(ヴィアレブ)使用中の場合、特別管理加算は、算定できますか?

数日間以上の持続皮下注薬(ヴィアレブ)使用中の場合、特別管理加算1(ドレーン等管理として)が算定できます

気管カニューレが入っていない永久気管孔の場合、特別管理加算を算定できますか?
その場合、特別管理加算ⅠでしょうかⅡでしょうか?

永久気管孔は、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態の者にあたるので、特別管理加算Ⅰが算定できます。

CVポートが挿入されているが在宅では一度も使用していない。特別管理加算Ⅰは
算定できるか

計画的な管理が行われているとは考えにくいため算定できない。

計画的な管理を行っている場合に算定するものであり、カテーテルが留置されている状態だけでは算定できない。

CVポートを使用し、24時間中心静脈栄養を行っている。特別管理加算Ⅰが算定できるか。

留置カテーテルを使用している状態となるため、算定できる。

ターミナルケア加算について

ターミナルケア加算はどのような要件で算定が可能ですか?

ターミナルケア加算は、まず厚生労働大臣が定める基準(以下①~③)を満たしている事業所しか算定できません。

  • 24時間連絡体制(緊急時訪問看護加算)の届出がされていること
  • 主治医との連携のもと、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について、利用者及びその家族に説明し同意を得てターミナルケアを行っていること
  • ターミナルケアの提供について、身体状況の変化など必要な事項が記録されていること

上記の基準を満たし、在宅で死亡した利用者の死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合、ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合に算定が可能です。

・介護保険は、ターミナルケア加算2,500単位、

・医療保険は、訪問看護ターミナルケア療養費1が25,000円で、在宅又は特養等で死亡した利用者のうち看取り介護加算を算定していない利用者が対象

・訪問看護ターミナルケア療養費2が10,000円で、特養等で死亡した利用者のうち看取り介護加算を算定している利用者が対象

医師の死亡確認前に死後の処置を行っても良いか?

在宅で継続的に治療していた利用者が心肺停止し、医師の死亡確認まで長時間を要する場合、在宅においては利用者の尊厳や遺族への配慮として、医師が死亡診断書を交付する前に死後の処置を行うことが可能とされています。しかしこの場合、死亡診断を受けていないことから、遺体の清潔や整容のための処置に限られ、侵襲を及ぼす詰め物(気管や食道、肛門や膣への綿やその他を詰めること)は行えません。

また、事前に医師と看護師で、利用者の病状(臨死期の状態か否か)、それぞれの対応可能な時間、死亡確認前に死後の処置を実施する是非などを話し合っておく必要もあります。

そして、死後の処置の必要性や法律について、利用者や家族が理解できるように伝えておくことが必要です。

精神科訪問看護について

精神科訪問看護が行える職種は?

以下の職種が可能とされているが、いずれも精神科病院で勤務したことがある、または所定の研修を受けて修了証を受けている者でないと加算は取れない。

・保健師、看護師、准看護師、作業療法士(療法士はOTのみで、PT・STが精神科訪問看護を行うことは出来ない)、精神保健福祉士

精神科訪問看護は就労先や、遊びに行った先の祖父母宅でもできますか?

訪問看護は介護保険の訪問看護と同様に、自宅での訪問看護が基本であり、自宅以外で精神科訪問看護を行うことは出来ません

自立支援制度の手続きは?更新はありますか?

精神疾患による外来通院などにかかる医療費の自己負担を減免し、適切な治療が継続できるように支援する制度。居住地の市町村役場で、申請書・診断書・保険証が必要だが、代行申請もできる。市町村により若干の違いがあるので、問い合わせておくとよい。

その他

複数の訪問看護ステーションから訪問看護を利用することは可能か

介護保険の場合、ケアプランに位置づけられていれば利用できる。

医療保険の場合、1か所からの利用が原則である。以下の条件に当てはまる場合は、2か所以上の訪問看護ステーションからの訪問看護を利用することができる。

 【2か所の訪問看護ステーションが利用できる】

  • 厚生労働大臣が定める疾病等の者(別表第7)
  • 特別管理加算の対象者
  • (精神科)特別訪問看護指示書の指示期間中で、週4日以上の訪問看護が計画

(訪問看護計画書に明記)されているもの

【3か所の訪問看護ステーションが利用できる】

  上記①または②の条件に当てはまり、週7日の訪問看護が計画(訪問看護計画書に明記)

されているもの

入院当日の訪問看護は算定可能か

介護保険の訪問看護では算定できる。

医療保険の訪問看護は算定できない。ただし、訪問看護を行ったあとに緊急で入院する事になった場合は算定できる。

【指定難病医療受給者への訪問について(複数疾病の場合)】
 脊髄小脳変性症で指定難病医療受給者証を交付されている利用者。週2回の訪問を行っていたが、糖尿病でインスリン注射が必要となり、毎日訪問することになった。訪問看護指示書は同一の医療機関ではあるが神経内科医から糖尿病専門医に変更予定。この場合も利用者の自己負担は指定難病医療を適用すると考えてよいのか。

神経内科以外の医師の交付する訪問看護指示書の場合でも、難病法上の指定医療機関の医師より情報をもらって、交付した訪問看護指示書に公費となる病名等が記載されていれば指定難病医療が適用される。

特別訪問看護指示書が交付された場合、訪問看護計画書及び訪問看護報告書はそのたびに主治医に提出する必要があるか。

特別訪問看護指示書が交付された場合、報告書には、症状及び心身の状態等の変化等、頻回な訪問看護を行う必要性とそれに対して提供した看護内容、サービス提供結果を記載することになっている。なお、訪問看護計画書と訪問看護報告書の主治医への提出は、それを作成したつど行う必要はなく、少なくとも月1回行うとよい。