医療・介護関係者の方へ


このようなとき、お気軽にご連絡ください

  • 退院・退所後の在宅療養を支援してくれるステーションを紹介して欲しい
  • 利用者のニーズに合ったステーションを探している
  • 訪問看護のサービス内容を詳しく知りたい
  • 介護支援専門員・他職種連携、協働について相談したい
  • 訪問看護ステーション、病院の訪問看護の開設・運営について相談したい
  • 訪問看護の制度(介護保険・医療保険)について聞きたい


訪問看護利用方法

医療保険? 介護保険?

訪問看護は医療保険または介護保険でご利用いただけます。それぞれの保険制度のルールに則って訪問看護サービスを提供します。

どちらの保険が適応するかについて説明します。

マル福、特定医療費(指定難病)助成、自立支援医療などの各種公的補助も利用できます。また高額療養費制度の対象にもなります。

スクロールできます
利用者の年齢
⬇︎
40歳未満40歳以上65歳未満65歳以上
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厚生労働大臣が
定める疾病等
2号被保険者の
特定疾患
厚生労働大臣が
定める疾病等
医療保険
週3日まで
医療保険
週4日以上可
介護保険
ケアプラン必要

訪問看護は小児から高齢者まで利用ができます。通常65歳未満の場合は医療保険適応となります。

厚生労働大臣の定める疾病等 に該当する方は、40歳から介護認定を受けることができ、介護保険を利用できます。また、がんの末期や難病等


訪問看護を利用できる保険制度のルール

「特定疾病」「厚生労働大臣の定める疾病等(別表7)」「別表8の状態」

訪問看護は、介護保険、医療保険等それぞれの保険を適用できる条件により訪問回数や訪問時間が決められています。

各保険で定められている条件を超えて、それらの回数や時間を超過した場合の費用については、利用者が全額負担することとされています。

重症度が高い利用者に向けて、利用の条件となる疾病等や状態が記載されている別表7や別表8を下記示します。

特定疾病(16特定疾病)
(介護保険法施行令第2条)

介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が介護保険を申請できる16疾病

  • がん【がん末期】
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺
    大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)

難病医療費助成制度は300疾病以上に拡大していますが、当該受給者証をお持ちの場合で、かつ、下記の別表7に該当する場合医療保険適用になります。
*末期の悪性腫瘍・人工呼吸器を使用している状態の方は受給者証がなくても医療保険の対象です。

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患
    • 進行性核上性麻痺
    • 大脳皮質基底核変性症
    • パーキンソン病(ヤール3以上、生活機能障害度Ⅱ度またはⅢ度のもの)
  • 多系統萎縮症
    • 線条体黒質変性症
    • オリーブ矯小脳萎縮症
    • シャイ・ドレーガー症候群
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態

別表8の状態
(特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる状態等)

厚生労働大臣が定める「疾病」(別表7)に対し、厚生労働大臣が定める「状態」を別表8で示されています。
特別な管理が必要な利用者が該当します。

  1.  
    • 在宅悪性腫瘍患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
    • 気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態
    • 在宅自己腹膜潅流指導管理
    • 在宅血液透析指導管理
    • 在宅酸素療法指導管理
    • 在宅中心静脈栄養法指導管理
    • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
    • 在宅自己導尿指導管理
    • 在宅人工呼吸指導管理
    • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
    • 在宅自己疼痛管理指導管理
    • 在宅肺高血圧症患者指導管理
      以上の指導管理を受けている状態にある利用者
  2. 人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある利用者
  3. 真皮を越える褥瘡の状態にある者
  4. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

別表8の場合に算定される加算の主なもの(実施可能なもの)