一般社団法人茨城県訪問看護事業協議会は、県内の訪問看護ステーションが相互に連携を持ち、ステーション運営や訪問看護の質の向上を目指しております。

定款

一般社団法人 茨城県訪問看護事業協議会 定款

第1章 総則

(名称及び事務所)
第1条 本法人は、一般社団法人 茨城県訪問看護事業協議会 と称し、主たる事務所を茨城県水戸市に置く。

(目的)
第2条 本法人は、指定訪問看護事業所間の連携、研修及び親睦を図るとともに、訪問看護事業の充実、普及及び在宅看護環境の整備を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)指定訪問看護事業者相互の情報交換及び親睦に関する事項
(2)
在宅看護の質の向上を目的とした研修会開催に関する事項
(3)
訪問看護事業の経営安定化および新規設立支援に関する事項
(4)
医療機関との連携強化及び在宅看護の確立に関する事項
(5)
介護、福祉、行政等、関係機関との連絡調整に関する事項
(6)
自然災害、感染パンデミック等のリスク管理に関する事項
(7)その他目的達成のために必要な事項

 

第2章 会員

(種別)

第4条 本法人の会員は、次の5種をもって構成し、正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した茨城県内の指定訪問看護事業所
(2)
準会員 正会員の事業所に在職する職員
(3)特別会員 訪問看護に関し学識経験を有する者で本協議会の目的に賛同して入会した個人
(4)
賛助会員 本法人を賛助するため入会した個人又は団体
(5)
名誉会員 本法人の功労のあった者で総会において推薦された者

(入会)
第5条 正会員、特別会員及び賛助会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得る。
 2. 正会員となった指定訪問看護事業所に在職する職員は、当該事業所を退職するまで、準会員として本法人が主催する研修および活動に参加し各種支援を受けることができる。
 3. 既存の正会員、特別会員および賛助会員に関しては前年度の3月末日までに申し出がない場合は、継続の意思があるものとみなし、自動継続とする。

(会費)
第6条 正会員は総会において、別に定める会費を納入しなければならない。中途入会であっても同額とする。
 2. 賛助会員は年総会において、別に定める会費を納入しなければならない。中途入会であっても同額とする。
 3. 準会員、特別会員、名誉会員からは会費を徴収しない。
4.
諸般の事情により年会費に変更が生じる場合は、会員総会で協議したうえで翌年度より変更する。
5.
会員がすでに納入した会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(休会)
第7条 なんらかの事情により事業を休止する訪問看護事業所は、別に定める休会届を提出し、理事会の承認により休止期間は会費の納入を免除する。再開する場合は、別に定める再開申込書を提出し、理事会の承認を得る。

(会員の資格喪失)
第8条 当法人の会員が各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
訪問看護事業所が廃止となったとき
訪問看護事業所またはその事業主から退会の申し出があったとき
督促をした上で、3か月年会費が支払われないとき
訪問看護事業所休止期間が1年を超え、再開の目途が立たないとき
個人として入会している者が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
除名されたとき

(退会)
第9条 正会員、賛助会員および特別会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
 2. 準会員は在職する事業所の正会員の退会により、退会となる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
本法人の定款または規則に違反したとき。
本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章 役員

(役員の設置)
第11条 本法人に次の役員を置く。
理事  3人以上10人以下
監事  1人以上2人以下
 2. 理事のうち、1人を会長、1人を副会長、6人以内を常任理事とする。
3.
前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常任理事を一般社団・財団法人第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(以下、「業務執行理事」という。)とする。

(選任等)
第12条 理事および監事は、総会において、正会員である事業所の事業者または管理者および特別会員の中から選任する。
2. 会長・副会長・常任理事は、理事会において選定及び解職する。
3.
会長、副会長および監事は、理事会に役員選任委員会を置き、正会員である事業所の管理者および特別会員の中から候補者を選定する。
4.
常任理事は、県内を6つに分けた支部の正会員である事業所の管理者から各々1名ずつ候補者を選任する。
5.
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
6.
一般社団・財団法人法第65条第1項に規定する者は、理事又は監事となることができない。

(役員の職務及び権限)
第13条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところより、職務を遂行する。
2. 会長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 
副会長は会長を補佐し、業務を遂行する。
4. 常任理事は、各支部の代表者として管理者会議等を運営し、本会の業務を分担執行する。
5.
副会長、常任理事の権限は、理事会が別に定めるところによる。
6.
代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度内に2回以上、自己の職務執行状況を理事会に報告しなければならない。
7.
監事は次に掲げる業務を行う。
理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告をする。
いつでも、理事及び使用人に対して事業報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することが出来る。

(任期)
第14条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3.
前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了までとする。
4.
理事又は監事については、再任を妨げないが、最長3期6年までとする。

(欠員)
第15条 理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により、退任した理事又は監事は、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
2. 会長に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した会長は、新たに選任された会長が就任するまで、会長としての権利義務を有する。

(解任)
第16条 役員は、いつでも第31条に定める総会の議決により、解任することができる。

(報酬等)
第17条 役員には、職務執行の対価としての報酬を支給することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
 3. 前項2項に関し必要な事項は、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(損害賠償責任の免除)
第18条 この法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第4章 顧問等その他の機関

(顧問)
第19条 本協議会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は学識経験のある者の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
3.
顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決に加わることができない。
4.
顧問は無報酬とする。

(委員会等)
第20条 会長は、事業達成のため必要な委員会等を理事会の議決を経て設置し、その会を構成する委員を、会員または会員以外の者に委嘱することができる。
2. 委員は、会長から委託された事項を処理する。
3.
委員には、理事会の承認を得て、別に定める基準に基づき、報酬等を支給することができる。

第5章 総会

(種別)
第21条 本協議会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法に規定する法律上の社員総会とする。

(権能)
第23条 総会は、次の事項及び一般社団・財団法人法に規定する事項に限り決議する。
① 会員の除名
② 
理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任、並びに理事の任期の短縮
③ 
役員の報酬等の額及びその支給基準
④ 
一般社団・財団法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除
⑤ 
定款の変更
⑥ 
事業の全部の譲渡
⑦ 
解散及び継続
⑧ 
合併契約の承認
⑨ 
一般社団・財団法人法第239条2項に規定する残余財産の帰属の決定
⑩ 
役員が総会に提出し、また提出した資料を調査する者の選任
⑪ 
正会員による招集の請求により招集された総会における、法人業務及び財産の状況を調査する者の選任
⑫ 
入会金及び会費
⑬ 
事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
⑭ 
事業報告書並びに計画書類及び財産目録の承認
2.
総会は、前項第11号又は第12号に掲げる事項を決議する場合を除き、あらかじめ総会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。

(開催)
第24条 通常総会は、毎年5月に1回開催する。通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
① 
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
② 
正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(招集)
第25条 通常総会は毎年事業年度終了3か月以内に、臨時総会は必要に応じて随時、招集する。
2. 総会は、会長が招集する。
3.
総会を招集する場合には、会長は次の事項を通知しなければならない。
① 
総会の日時及び場所
② 
総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員等の報酬等、事業の全部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していないときはその旨)を含む。)
③ 
総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることにするときは、その旨、総会参考書類に記載すべき事項及び議決権行使の期限。
④ 
代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他の代理人による議決権行使に関する事項。

(招集通知)
第26条 会長は、総会の2週間前までに、正会員に対して前条第3項各号に掲げる事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
2. 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使できることにするときには、前項の通知には、一般社団・財団法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
① 
総会参考書類
② 
議決権行使書面

(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。

(定足数)
第28条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決権)
第29条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

(議決権の代理行使)
第30条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては第31条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。

(議決)
第31条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を持って決する。
2. 前項の規定にかかわらず、次にあげる事項の決議は、総正会員の半数以上でかつ総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっておこなう。
① 
会員の除名
② 
監事の解任
③ 
一般社団・財団法人法第113条第1項に規定する役員の責任の一部免除
④ 
定款の変更
⑤ 
事業の全部の譲渡
⑥ 
解散及び継続
⑦ 
合併契約の承認

(議決の省略)
第32条 理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、正会員の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときには、その議案を可決する総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第36条第1項の理事会において定めるものとし、第25条から前項までの規定は適用しない。

(書面による議決権行使)
第33条 総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることとするときには、総会に出席できない正会員は、第26条第2項に規定する議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第31条の議決権の数に参入する。

(議事録)
第34条 総会議事については、一般社団・財団法人法第57条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が、署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(理事会の設置)

第35条 この法人に、理事会を設置する。

  1. 理事会は、すべての理事で構成する。

 

(権限)
第36条 理事会は次の事項を議決する。
① 総会の招集に関する事項
② 
会長、副会長、常任理事の選定及び解職
③ 
重要な財産の処分及び譲受け
④ 
多額の借財
⑤ 
重要な使用人の選任および解任
⑥ 
従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
⑦ 
一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
⑧ 
一般社団・財団法人法第114条第1項に規定する損害賠償責任の一部免除
⑨ 
その他この法人の業務の執行に関する事項(総会の決議を要する事項を除く。)

(種類及び開催)
第37条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2. 通常理事会は、毎年4回以上開催する。

(招集)
第38条 理事会は会長が招集する。
2. 理事会を招集しようとするときには、会長は、理事会の日の1週間前までに各理事及び監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
3.
前項の規定に拘わらず、理事及び監事の全員の同意がある時には、理事会は招集の手続きをへることなく開催することができる。

(議長)
第39条 理事会の議長は、会長とする。

(決議)
第40条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。

(決議の省略)
第41条 理事は理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を各悦する理事会の決議があったものとみなす。但し、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。

(議事録)
第42条 理事会の議事については、一般社団・財団法人法第95条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
2. 前項の議事録に署名し又は押印する者は、理事会に出席した会長及び監事とする。

第7章 財産及び会計

(剰余金の処分制限)
第43条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2. 会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。

(残余財産の帰属)
第44条 清算をする場合において、この法人の残余財産は、類似の事業を目的とする他の公益社団法人又は公益財団法人に帰属させるものとする。

(事業計画及び予算)
第45条 会長は、各事業年度開始の日の前日までに事業計画書並びに収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に順次収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第47条 会長は、各事業年度経過後3か月以内に次の書類を作成し、第1号、第2号及び第4号の書類については監事の作成した監査報告書を添付して、各事業年度経過後3か月以内に通常総会の承認を受けなければならない。
① 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
② 
事業報告及び附属明細書
③ 
財産目録
2.
貸借対照表は、通常総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条 この定款を変更する場合は、第31条第2項4号に規定する総会の決議をしなければならない。

(解散)
第50条 この法人は、次の事由により解散する。
① 第31条第2項6号に規定する総会による解散の決議があったとき
② 
社員が不在となったとき
③ 
合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
④ 
破産手続開始の決定
⑤ 
裁判所による解散命令があったとき

第9章 情報開示

(帳簿及び書類等の備付け及び閲覧)
第51条 この法人は、次の各号に掲げる帳簿及び書類等を主たる事務所に備えておかねばならない。
① 定款
② 
会員名簿
③ 
総会で議決権代理行使をした場合の委任状
④ 
総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
⑤ 
第32条に規定する総会の決議を省略した場合の同意書
⑥ 
総会の議事録
⑦ 
第38条に規定する理事会の決議を省略した場合の同意書
⑧ 
理事会の議事録
⑨ 
会計帳簿
⑩ 
各事業年度に係る賃貸対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書

(公告)
第52条 この法人の公告方法は、電子公告による方法とする。電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。

第10章 事務局

(設置等)
第53条 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には所要の職員を置く。
3.
事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第11章 補則

(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則

(設立時社員の氏名及び住所)
第55条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
茨城県土浦市西根西一丁目7番9号
林 啓 子
茨城県日立市平和町一丁目18番12号
皆 川 裕
茨城県稲敷郡河内町金江津8295番地2
後藤 則子

(設立時の役員)
第56条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事  林 啓 子
設立時理事  皆 川 裕
設立時理事  茂垣 里美
設立時理事  深谷 文代
設立時理事  大久保智代
設立時理事  大野 淳子
設立時理事  真柄 和代
設立時理事  後藤 則子
設立時監事  冨 永 彰
設立時監事  脇 健 仁

(設立時の代表理事)
第57条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
茨城県土浦市西根西一丁目7番9号
設立時代表理事  林 啓 子

(最初の事業年度)
第58条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。

 

以上、一般社団法人茨城県訪問看護事業協会を設立のため、設立時社員 林啓子、皆川裕、後藤則子の定款作成代理人である司法書士小張勇は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

 

令和4年4月1日

設立時社員  茨城県土浦市西根西一丁目7番9号
林 啓 子
茨城県日立市平和町一丁目18番12号
皆 川 裕
茨城県稲敷郡河内町金江津8295番地2
後藤 則子

上記設立時社員3名の定款作成代理人
茨城県水戸市五軒町一丁目5番10号
司法書士 小張 勇

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